※令和8年1月15日現在の施設利用の申込方法については、トップページ「新着情報」をご覧ください。
申込方法
「利用関係様式」にある「申込書」の「福島県文化センター利用申請書」(PDF・Excel)に申込事項を記入または入力の上、窓口持参または郵送・電子メール・FAXによりご提出願います。
提出に際しては、事前に「文化推進課」(TEL024-534-9191)にご相談ください。
受付期間
休館日を除き、利用開始日の1年前にあたる月の1日から利用希望日の10日前まで受付いたします(次の「受付方法」をご参照ください)。
ただし、1月のみ5日を受付開始日とします。
利用開始日の10日前を過ぎても受付できる場合がありますので、その場合はご相談ください。
学校文化活動で練習利用免除制度(50%割引)をご利用の場合は、希望日の月の前月1日(1月は5日)となります。
受付時間
休館日を除き、文化センター窓口では午前8時30分から午後7時まで受付を行っております。
郵送、電子メール、FAXにより必要書類を提出される場合は、窓口の時間外も受信できます。後日、担当者からの申請内容等の確認をもって受付とさせていただきます。
1年後の利用の受付開始日となる毎月1日(1月は5日)については、「受付方法」をご参照ください。
受付方法
「利用申請書」の受理をもって正式な受付とさせていただきます。
「利用申請書」は、随時先着順で受付いたします。ただし、毎月1日(1月は5日)をのぞきます。
毎月1日(1月は5日)は、1年後の当該月分の受付開始日です。
たとえば、7月20日に利用を希望される場合は前年の7月1日から、1月30日に利用を希望される場合は、前年の1月5日から受付を開始します。ご不明な点は、事前にお電話等でご相談ください。
1年後の利用について、上記の受付開始日に利用申請を行う場合は、文化センター事務室にお越しいただき、窓口備え付けの利用希望書にご記入のうえ、午前8時30分から午前9時30分までに受付窓口にご提出願います。午前9時30分の時点で、利用希望が重複しない場合は、1年後の利用が確定しますので、利用申請書を提出していただきます。利用希望が重複した場合は、希望者間の抽選によって決定させていただきます。
受付開始日以降の施設空き日については、「施設空き状況」でご覧いただけます。
注意事項
施設設備の点検のため利用できない日があります。詳細についてはお問合せ下さい。
利用申請書を提出いただきましたら、すみやかに利用証を発行します。利用証発行後は、利用の権利を保障いたしますが、同時に利用料金の支払い義務が生じます。
使用の許可
次の項目に該当すると認められるときは、施設の使用を許可しません。
- 当センターにおける秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
- 施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
- その他当センターの設置の目的に反するとき。
また、当センターの管理上適当でないと認めるときは、施設の使用を許可しない場合があります。
さらに、当センターの管理のため必要な範囲内で条件を付す場合があります。
使用許可通知
『福島県文化センター利用証』を発行することにより通知します。
利用料の支払い
利用料は指定日までに文化センター窓口または金融機関(要手数料)でお支払いください。
利用の取り止め
使用許可後に利用を取り止める場合、納められた利用料金は返還しません。ただし、利用開始日の10日前までに「利用取り止め届」を提出したときには、その5割を返還します。利用料金が納入されていない場合は、利用料金の5割の額を徴収することで、返還の手続きに代えさせていただきます。利用開始日の9日前から利用日当日までに取り止め届を提出したとき、あるいは利用当日までに取り止め届の提出がなく利用しなかったときは、利用料金の全額を納入していただきます。
使用許可の取り消しなど
次の項目に該当する場合は、使用許可の取り消しや条件を変更することがあります。
- 福島県文化センター条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
- 上記の「使用の許可」に付した条件に違反しているとき。
- 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
- 災害その他の事故により使用の許可に係る当センターの使用ができなくなったとき。
- 工事その他当センターの管理のためやむを得ない理由が生じたとき。
利用申込方法に関するお問い合わせは、 福島県文化センター 文化推進課(TEL024-534-9191)までお願いいたします。

