福島の文化財

旧二本松藩石銘碑

区分
国指定史跡
所在
二本松市郭内

旧二本松藩石銘碑は二本松藩第5代藩主丹羽高寛が藩士の戒めとするため、寛延2年(1749年)に、二本松城東の藩庁前にあった巨石に刻ませたものです。「爾俸爾禄 民膏民脂 下民易虐 上天難欺」(爾の俸、爾の禄は、民の膏、民の脂なり、下民は虐げ易きも、上天は欺き難し)の16文字を4行に刻したもので、行政の規範として価値の高いものです。

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